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弁護士コラム:【交通事故】上肢・下肢の露出面などの醜状痕

2023.03.14
1 上肢・下肢の醜状障害

上肢の露出面とは、上腕(肩関節以下)から指先までをいいます。
「上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの」は、14級4号が認定されます。
手のひらの大きさとは、指以外の部分を指します。てのひらは被害者のを基準とします。

下肢の露出とは大腿(股関節以下)から足背部までをいいます。
「下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの」は、14級5号が認定されます。

 

2 日常露出しない部位の醜状障害

日常露出しない部位とは、胸腹部、背部、臀部のことです。
「胸部及び腹部、又は、背部及び臀部の全面積の4分の1程度以上の範囲に瘢痕を残すもの」は、14級相当と認定されます。

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