1 はじめに
令和2年7月1日から施行された法務局における遺言書保管制度について、利用上の注意点を説明します。
2 免許証・顔写真付マイナンバーカードの準備
遺言者は、作成した自筆証書遺言を法務局に保管申請する際、法務局に赴かなければなりません。
その際、遺言書保管官が本人確認をしますので、運転免許証を持参する必要があります。
もし運転免許証がなければ、顔写真つきのマイナンバーカードを発行してもらうことになります。
「顔写真付き」が必要なので、ご注意ください。
3 自筆証書遺言は保管が義務化されたのか?
自筆証書遺言を法務局で保管することを義務付けることも検討されましたが、そうはなりませんでした。
よって、遺言者は、作成した自筆証書遺言を自宅で保管することができますし、法務局に預けることもできます。
つまり、遺言者には保管先のオプションが増えたことになります。
4 最後に
以上、法務局における遺言書保管制度の利用上の注意点について説明しました。
お困りの方はイーグル法律事務所までご相談ください。