1 はじめに
遺留分算定の基礎財産には生前贈与された財産も含まれます。
仮に含まれないとすれば、被相続人が遺留分権利者に少しでも財産が承継されるのを防ぎたいがために、生前に遺産のほとんどを他人に贈与すれば、遺留分権利者はわずかな遺留分を取得するにとどまってしまい、遺留分制度が絵に描いた餅になります。
そこで、法は遺留分算定の基礎財産に生前贈与を含めることにしたのです。
もっとも、過去に無条件に遡って生前贈与を基礎財産に含めるとなれば、贈与を受けた者の地位が不安定になります。
そこで、遺留分算定の基礎財産に含める生前贈与には一定の条件を設ける必要があります。
以下、その一定条件について、原則と例外に分けて説明します。
2 原則
相続開始前1年間にされた贈与は、遺留分算定の基礎財産に含まれるとされます。
3 例外1
もっとも、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は、相続開始の1年前の日よりも前にされたものでも、遺留分算定の基礎財産に含まれます。
4 例外2
相続人に対する特別受益としての贈与(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与)は、相続開始前の10年間にされた場合、遺留分算定の基礎に含まれます。
なお、相続法改正前は、上記のような時期的制限はなく、無制限に遡って基礎財産に参入されていました。
5 最後に
以上、遺留分算定の基礎財産について説明しました。
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