1 はじめに
遺言を作成する場合、将来の相続人間の紛争を回避するために、遺留分に配慮した遺言書を作成することが望ましいとされています。
もっとも、どうしても特定の相続人に全財産を相続させる旨の遺言を作成する場合、将来の遺留分侵害額請求に関する紛争を回避するための方法があります。
2 遺留分の放棄
遺言者の生前に遺留分権利者と交渉して、遺留分権利者に遺留分を放棄してもらう方法があります。
これは家庭裁判所で行う必要があります。
もっとも実際問題として遺留分の放棄は困難と思われます。
3 付言事項
遺言書の末尾に、特定の相続人に全財産を相続させる旨遺言を作成することになった経緯や理由を記載することにより、遺留分権利者に遺留分侵害額請求の公使を事実上断念させる方法があります。
あくまで事実上の効果を狙ったものにすぎず、かえって紛争を激化させる要因になる可能性もあるので、付言事項をつけるにあたっては利害関係人のパーソナリティー等を勘案する必要があります。
4 代償金の支払い
遺産が不動産のみの場合、不動産を相続する相続人が他の相続人に対して遺留分相当額の代償金を支払う条項を付け加えることが考えられます。
この場合、不動産を相続する相続人が他の相続人に対して代償金を確実に払えるように、受取人を不動産を相続することになる相続人とする生命保険に加入するなどの工夫が必要となるでしょう。
5 最後に
以上、遺留分を侵害する遺言を作成するときの次善の方策について説明しました。
イーグル法律事務所では遺産相続のご相談は無料で承っております。お困りの方はイーグル法律事務所までご相談ください。