1 はじめに
自営業者の休業損害の計算において、休業日数をどのように計算するかは困難な問題となります。
というのも、給与所得者であれば、交通事故の当事者でない会社が休業損害証明書を発行してくれるので、休業日数を適切に把握することができます。
しかし、自営業者の場合、給与所得者のように第三者が休業日数をカウントしてくれるわけではないからです。
そこで以下では休業日数の考え方をご説明します。
2 休業日数の考え方
前提として、入院期間を休業日数にカウントすることは争いがないと思われます。
まず、通院期間を休業日数にカウントする考え方があります。
通院した日にちは診療報酬明細書を見れば分かりますが、通院時間は1時間もかからない場合もあるでしょうし、待ち時間を含めると半日かかる場合がありますので、厳密に考えると難しい問題があります。
また、通院期間全体を通じて平均して何%休業したと認定する方法があります。
割合をどのように考えるか難しい問題があります。
さらに、事故前年の所得の事故当年の所得の差額を休業損害とする考え方があります。
差額説の考え方に整合的な考え方であり、損保会社はこの考え方が多いように思われます。
4 最後に
以上、自営業者の休業日数について様々な考え方を説明しました。
お困りの方はイーグル法律事務所までご相談ください。